子供は見ている・・・
昨日、守屋前防衛事務次官の国会喚問をテレビで中継していましたね。
小学生以上の子どもにとって、暴力、セックスシーンがこれでもかこれでもか、と出てくる映画や、漫画よりもっと教育に悪いのはああいう国会喚問なんですね。
正直に包み隠さず答えない。
あとで自分に不利になることは、忘れた、記憶にない、とか言ってはぐらかす。
どぎついシーンがいっぱいある映画や、漫画は、子どもにとって大人が心配するほど悪影響をおよぼしません。
子どもはそれなりに判断力を発揮して、ことの善し悪しをわきまえて見たり、読んだりしています。
100%子供をダメにするお母さんのズバリこの一言 志茂田 景樹のWEB絵本 読み聞かせ 劇場
私が川崎の社宅から横浜に引っ越したのが、小学校2年の終わりだから、小学3~4年生ぐらいのことでした。
社宅にいられる年齢いっぱいいっぱいまで残らないで、ちょっと無理をして家を建てた両親は、父の勤務先、銀行、そして親戚からお金を借りたようでした。
ある晩、母が封筒に丁寧に札束を入れて、なにやら用意していました。
それは叔父に借りたお金への金利分でした。
そのシーンはどういう訳か四半世紀以上も私の脳裏に焼き付けられていて、親からお金を借りることにした時に、何の疑問も持たずに複利で金利を計算して返済計画書を作成していました。
ここでちょっと書き加えておくと、銀行からもお金を借りていたのですが、一部を借り換えたのです。どうせ金利を払うならば、銀行に払うよりも親に払った方が、何か親の足しになるかな~と思って。日本だと貯金していても、ほとんど利子がつかないし。
話は戻りますが、そんな何気なく子供心に刻まれていたことを真似していたような感じですが、今となっては結果的に正しいやり方をしていたということが分かり、いつのまにか以下の記述にもしっかり沿っています。お互いのためのつもりが、やり方次第では、思わぬ方向へ行ってしまうこともある中、親の行動の一シーンから、何か学んでいたようです。
そう思うと、自分が大人同士で言ったりしたりしていることを子供は見ていて、何十年後に同じようにすることもあるのか~と身が引き締まる思い。
こんな条件では借入ではなく、贈与と見られてしまいます。
では、どのようにすれば、良いのでしょうか? 端的に言えば、全くの他人、つまり、銀行などと同じ条件で借入れれば、問題ありません。勿論、銀行並みと言っても、担保まで差出す必要はないと思いますが、証拠とするため借用証を作り、返済期限を決め、場合によっては金利を支払うことも必要です。
催促なしというのも微妙で、病気とか特に理由もないのに返済を滞り、そのままということになりますと、借入金という形式をかりた贈与と見られかねません。
また、毎月返済するとした場合、特に親子間ですから、とかく贈与と見られがちですから、現金のやり取りではなく銀行口座に振り込むなどして、返済の証拠を残しておく必要があるでしょう。
金利について、税務署の取扱いでは、無利子であれば、金利相当額は贈与とすることとなっていますが、その贈与とされる金利相当額が少額である場合や、課税上弊害がない場合には強いて課税しないことになっています。2,000万円程度の借入であれば年利5%の利率で計算しても100万円となり、税金のかからない基礎控除(110万円)以下なので、問題は生じないと思います。これより大きい場合には、金利をつけることも検討した方がよさそうです。
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